長野県議会 2017-10-02 平成29年 9月定例会環境産業観光委員会-10月02日-01号
ダイオキシン類対策特別措置法が、平成10年代の前半に強化されて、私がまだ当選2回くらいのときだったと思いますが、市町村が整備した多くの廃棄物処理施設が改良・新設され、近年、結果的にそれらの施設が更新時期を迎えていることから、環境型社会形成推進交付金の必要性が非常に高まって、今後、逆に来ているわけであります。
ダイオキシン類対策特別措置法が、平成10年代の前半に強化されて、私がまだ当選2回くらいのときだったと思いますが、市町村が整備した多くの廃棄物処理施設が改良・新設され、近年、結果的にそれらの施設が更新時期を迎えていることから、環境型社会形成推進交付金の必要性が非常に高まって、今後、逆に来ているわけであります。
また、県が調査をしていないということでありますが、その事業者もその由来とかそういった分析、原因をある程度特定されておりますので、県も事業者の調査について尊重しておったわけでありますが、さはさりながらでありまして、1地点、一時期だけでも0.2ピコグラムオーバーをいたしましたので、平成26年度からはダイオキシン類対策特別措置法26条に基づきます常時監視ということで、県のほうが調査を引き受けております。
次に,ダイオキシン類についてでございますが,平成10年4月,大阪府の能勢町で都市ごみの焼却炉による土壌の高濃度汚染が明らかになりまして,平成12年には,環境基準や排出基準等を定めたダイオキシン類対策特別措置法が施行されました。現在,ダイオキシン類の発生源は,廃棄物の焼却施設からの排ガスが最も多いようでございます。
皆さん御承知のとおり、ダイオキシン類対策特別措置法による環境基準値は全国共通でございまして、底質表層におきましては150ピコグラム、水質においては1ピコグラムかと思います。 大阪府の場合、底質の高濃度箇所のヘドロはしゅんせつした後、新しい砂を埋める覆砂工法が一般的に用いられておりました。富山県におきましても覆砂工法でございます。
廃棄物処理関係法令の規定により、一般廃棄物処理施設は環境省令で定める施設の構造や維持管理に関する技術上の基準を満たすだけでなく、ダイオキシン類対策特別措置法を初め、関係法令の厳しい基準にも適合する必要があるとともに、設置については周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査が義務づけられております。
十三のダイオキシン類対策事業は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、焼却施設等の検査等に要する経費でございます。 十四のPCB廃棄物処理基金造成事業は、中小企業の保有するPCB廃棄物の適正処理を確保するために、国及び都道府県が造成する基金への出捐に要する経費でございます。 十四ページをごらんください。 予算外議案でございます。議案書は六十五ページになります。
ダイオキシン類対策特別措置法第45条によれば、ダイオキシンを出した者は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という極めて重い罰を受けます。 県が、焼却施設の許可取り消しなど、事業者に厳しい態度で臨むよう強く求めたい。 最後になりますが、住民の理解を得て進めるという県の姿勢はどうなっていますか。 今日、住民と業者、県行政の関係は、これまでで最悪になっていると実感できます。
また、芋野の焼却施設については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく焼却炉の使用届は受理しておりますが、廃棄物処理施設として必要な改修が行われておらず、いまだ稼働していないところでございます。
富岩運河などのダイオキシン類は、2000年の1月、ダイオキシン類対策特別措置法の施行を受けて、富山市が行った環境調査で見つかりました。2001年5月には、富岩運河の水質は環境基準を上回る1.7ピコグラムのダイオキシン類を検出しており、底の泥から最大で環境基準の10倍に当たる1,400ピコグラムの高濃度のダイオキシン類が確認されました。
富岩運河の底にたまったダイオキシン類汚染土は、2000年1月にダイオキシン類対策特別措置法施行を受けて行った環境調査で見つかったものです。2001年の公表以降、対策工法の検討などを行い、2011年にはしゅんせつと覆土で行うことを決めた後は、原因企業の負担割合などが協議されてきました。
十四のダイオキシン類対策事業は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく焼却施設等の検査等に要する経費でございます。 十五のPCB廃棄物処理基金造成事業は、中小企業の保有するPCB廃棄物の適正処理を確保するために、国及び都道府県が造成する基金への出損に要する経費でございます。 以上で、廃棄物・リサイクル対策課関係の説明を終わります。
また、現在、立ち入りを制限しております環境基準値を超過した区域につきましては、今後、ダイオキシン類対策特別措置法や土壌汚染対策法に基づき適切に整備を行った上で開放いたします。 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯上田委員長 説明は終わりました。 本件について発言を願います。
先ほど申しましたダイオキシン類対策特別措置法の施行以前まで運んでいたものでございますけれども、そちらにつきましては、現地におきまして飛散等のおそれもあるということもありまして、飛散しないような防止措置等ということで、シートで保護した上で、その周りを50センチの土砂で覆うような措置で保管しているという状態でございます。
平成12年のダイオキシン類対策特別措置法の施行を受けまして、平成13年5月には、富岩運河の水質は環境基準を上回る1.7ピコグラムのダイオキシン類を検出しており、底の泥から最大で環境基準の66倍に当たる高濃度のダイオキシン類が確認されました。
イのダイオキシン類環境保全対策として,大気や土壌,水質等の環境基準達成状況を把握するため,ダイオキシン類対策特別措置法に基づきまして監視を行っております。 32ページをお願いいたします。 中ほどの4,湖沼の水質保全対策の推進でございます。
五のダイオキシン類対策事業は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施する大気、水質、土壌等の常時監視に要する経費でございます。 六の八代海広域総合水質調査事業は、有明海及び八代海の再生に関する特別措置法に基づく環境省の総合調査の一環で、国からの委託を受けて行う八代海南部海域の水質、底質等の調査に要する経費でございます。
◯説明者(日浦大気保全課長) ダイオキシン類対策特別措置法の中で測定をしなさい、測定した場合は報告をしなさいという義務づけをされているんですが、この法律の中では、未報告に対する罰則というのは残念ながら規定されておりません。 ◯委員長(皆川輝夫君) 小松委員。
主な事業の実績といたしましては,75ページ,ダイオキシン類環境保全対策事業でございますが,ダイオキシン類対策特別措置法に基づき,県内の大気,公共用水域の水質及び底質,地下水,土壌について環境基準の達成状況を把握いたしました。 次に,(9)霞ヶ浦をはじめとする水質保全対策でございます。
それから、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて、事業者1社に1回という立ち入りして指導を行っているというところでございます。日々もいろいろな指導等もやっているところでございます。 それから、2番目に樋ノ口川の植栽の状況でございます。
五のダイオキシン類対策事業は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施する大気、水質、土壌等の常時監視に要する経費でございます。 六の八代海広域総合水質調査事業は、有明海及び八代海の再生に関する特別措置法に基づく国の総合調査の一環で、環境省からの委託を受けて行う八代海南部海域の水質、底質等の調査に要する経費でございます。 次に、大気保全対策費でございます。